車を所有する障害者のための登録制度
身体に不自由がある方が車を所有する際、駐停車禁止の規制が緩和される場合があります。これは、日常生活を送る上で車が欠かせない移動手段となる場合があり、こうした方々の社会参加を後押しするための配慮です。
この制度を活用するためには、『駐車禁止除外指定車』として管轄の警察署に登録する必要があります。登録が済むと、都道府県公安委員会が発行する標章(駐車許可証)が交付されます。この標章を車の前のガラスに貼り付けることで、公安委員会が駐停車を禁止している場所でも、必要最小限の範囲で駐停車することが認められます。
この制度の対象となるのは、身体障害者手帳の交付を受けている方です。肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、内部障害など、さまざまな障害の種類がありますが、いずれの場合も、日常生活における移動に著しい制限があることが条件となります。申請に際しては、身体障害者手帳の他に、医師の診断書や申請書など、必要な書類を揃えて警察署に提出します。
交付された標章は、許可された車と運転者だけが使うことができます。標章の不正利用を防ぐため、貸し借りすることは絶対に禁じられています。また、駐停車禁止の除外が認められるのは、あくまでも必要最小限の範囲内です。長時間の駐停車や、他者の迷惑となるような駐停車は避けるべきです。
駐停車禁止の理由はさまざまですが、中でも交通安全の確保を目的とする規制は厳格です。交差点付近や横断歩道付近、バス停や消防署の前など、交通の安全を脅かす可能性のある場所では、標章があっても駐停車はできません。交通の流れを妨げたり、歩行者や他の車の通行を危険にさらすような駐停車は、たとえ短い時間であっても避ける必要があります。この制度は、障害のある方の社会参加を促進するためのものですが、交通安全という共通のルールを守ることは不可欠です。常に周囲の状況に気を配り、安全に配慮した行動を心がけましょう。