自動車の種類:複雑な分類を理解する
車を語る上で、まず法律上の区分を理解することが大切です。大きく分けて、道路運送車両法と道路交通法という二つの法律で車が区分されています。まず、所有や登録に関わる道路運送車両法では、大きく三つの種類に分けられます。一つ目は自動車です。自動車は、大きさやエンジンの大きさによって、普通自動車、小型自動車、軽自動車などに細かく分けられます。例えば、エンジンの大きさが660cc以下のものが軽自動車に分類されます。二つ目は原動機付き自転車です。これは、エンジンの大きさが50cc以下のものと125cc以下のものに分けられます。前者は、いわゆる原付、後者は原付二種と呼ばれています。三つ目は軽車両です。自転車の他に、荷物を運ぶのに使う馬車などがこの種類に含まれます。このように、道路運送車両法では、車の大きさやエンジンの大きさによって種類が分けられています。この区分は、車の登録や税金、運転免許の種類を決める重要な基準となります。
次に、道路を安全に走るためのルールを定めた道路交通法では、車の区分が少し違ってきます。道路交通法では、大型自動車、普通自動車、自動二輪車、原動機付き自転車などに分けられます。道路運送車両法とは異なる区分が使われており、道路の通行規制や交通ルールに適用されます。例えば、高速道路では、大型自動車とそれ以外の車で通行できる車線が違いますし、駐車できる場所も異なります。このように、二つの法律では車の区分が異なり、それぞれ異なる目的で使われています。そのため、車の区分とそれぞれの法律の目的を理解しておくことが、車を所有し、運転する上で重要です。特に、初めて車を持つ人は、それぞれの法律の区分と適用される場面の違いをしっかりと理解しておくようにしましょう。