普通自動車を知る
私たちにとって最も身近な乗り物である自動車。その中でも、「普通自動車」とは、道路運送車両法と道路交通法という二つの法律でそれぞれ定義されています。
まず、道路運送車両法では、車両の大きさや原動機の大きさで区分しています。高さで2メートル、長さで4.7メートル、幅で1.7メートルを超える四輪自動車は普通自動車です。また、原動機がガソリン機関車で、その大きさが2000立方センチメートルを超えるものも普通自動車に該当します。つまり、ある程度の大きさまたは原動機の大きさを超える自動車が、この法律では普通自動車とみなされるのです。街中でよく見かける乗用車の多くは、この定義には当てはまりません。どちらかといえば、バスやトラックなど、比較的大きな車両が該当しやすいでしょう。
一方、道路交通法では、車両の重さや乗れる人数で区分しています。車両総重量が8トン未満、最大積載量が5トン未満、乗車定員が11人未満の自動車が普通自動車です。さらに、自動二輪車や特殊自動車といった他の種類の自動車を除いたものが、この定義に当てはまります。つまり、ある程度の重さや人数を運べる自動車で、かつ自動二輪車や特殊自動車ではないものが、この法律では普通自動車とみなされるのです。街中で見かける乗用車のほとんどは、この定義に当てはまります。
このように、同じ普通自動車という言葉でも、法律によって定義が異なるため、注意が必要です。自動車に関する手続きを行う際などには、どちらの法律に基づいた定義なのかを確認することが重要です。